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東京高等裁判所 昭和53年(行ケ)24号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

【判旨】

二本件の争点は、本願商標から単なる「ハンディ」の称呼が生ずるか否かに係つている。

争いのない構成によると、本願商標は「ハンディ600」と一連に横書きしたものであつて、「ハンディ」と「600」とを分離すべき外観上の特徴は存しない。

しかし、一般に商取引上商品の型式、品番等を表示するのに数字を使用する例がきわめて多いことは、当裁判所に顕著な事実であるから(数字が一般に商品の型式、品番等を表示することがあることは、原告も認めるところである。)、通常の文字と数字とが結合された商標にあつては、特段の事情がない限り、数字自体としては自他商品の識別力が弱く、他の文字部分によつて識別機能が果されるものといわざるをえない。

原告は、本願商標について、「ハンディ」の観念が数字「600」と密接な関連性を有する旨主張するが、その点の証拠がないから採用できないし、他に、「ハンディ」と「600」の両語が、これを分離して称呼することが取引上不自然であるほど不可分的に結合されている等の特段の事情を認めるに足りる証拠もない。

そうすると、結局、本願商標からは、「ハンディロッピァク」の称呼のほかに、より強い識別力を有する「ハンディ」の文字に対応して、単なる「ハンディ」の称呼も生ずるものと解するのが相当である。そして、<証拠>によると、審決の引用する登録商標の構成は別紙第二のとおりであることが認められ、その構成上「ハンディ」の称呼が生ずることは明らかであるから、本願商標と右商標とは称呼を共通にする類似商標であるというべきである。したがつて、この点に関する審決の判断は正当であつて、原告主張の違法は存しない。<以下、省略>

(荒木秀一 橋本攻 永井紀昭)

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